わし、弁護士になるよ!

現在中小企業診断士として企業コンサルをする傍ら、弁護士予備試験を目指す40代バツイチの勉強日記

平成20_1問目_民法総則

信義誠実(信義則)と権利濫用禁止の原則

 

1934年:宇奈月温泉事件

・Aが温泉を引くためにBの敷地内をかすめて管を引いた

・Bの土地をCが購入

・Cがに対してふっかけた

→影響が軽微であること、排除するのに大きなコストがかかること

加えて、そこに不当な利益を得ようとしたことで権利の乱用が成立

 

1914年:信玄公旗掛松事件

国鉄が松の近くに線路作った

・公害で松が枯れた

国鉄は公共の福祉という理由で断行した

→いや、それは権利の乱用であろうとの判決